自家用電気工作物を設置する事業場において、電気主任技術者が病気などで不在となる場合に選任すべき者は誰か。

電気事業法により、電気主任技術者が職務を行えない場合に備え、あらかじめ「電気主任技術者代理者」を選任し、届け出なければならない(選任しなくてもよい場合もあるが、不在時は代理者が必要)。