電気関係報告規則において、自家用電気工作物設置者が、発電所の出力を変更(20%以上の変更等)した場合に提出すべき報告書はどれか。

発電所の出力変更等の主要な変更があった場合は、報告規則に基づき「発電所出力変更報告書」等を提出する必要がある(※具体的な様式名は規則によるが、出力変更の報告義務がある)。