環境影響評価法(環境アセスメント)において、「第一種事業」に指定されている発電所建設計画の手続きとして、最初に行うべきものはどれか。

事業の早期段階で環境保全への配慮を検討する「計画段階環境配慮書」の手続きが、方法書の前段階として義務付けられている(平成23年改正以降)。