電気工事士法に基づき、都道府県知事が電気工事業者の業務の停止を命じることができる期間の上限はどれか。

(※電気工事業法=電気工事業の業務の適正化に関する法律)電気工事業者が法違反等をした場合、都道府県知事(または大臣)は「6月(6ヶ月)以内」の期間を定めて業務停止を命じることができる。