電気事業法において、一般用電気工作物の所有者または占有者に対し、電気工作物が技術基準に適合しない場合に修理等を命じることができるのは誰か。

一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、経済産業大臣がその所有者等に対し、修理・変更・使用停止を命じることができる(※実際は調査機関の通知を受けて所有者が直すが、命令権者は大臣)。