無線局免許状に記載されている「電波の型式」の変更を伴わない送信機の取り替えを行った場合の手続きは。

電波の型式や周波数、空中線電力など指定事項に変更がない場合の送信機取替は「届出」で済む場合が多い(または包括的な記載の場合は手続き不要なこともあるが、原則的な取替手続きとして届出)。※最近の制度では、技術基準適合証明機器への取替で指定事項不変なら「遅滞なく届出」。