電波法第59条により、無線通信の秘密を漏らした者に対し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるが、この「他人の通信」に含まれないものはどれか。

不特定多数に対して送信される放送や気象通報は、秘密の保護の対象から除外されている。