AがB所有のマンションの一室を賃借している場合において、AがBの承諾を得てCに転貸したとき、BはCに対して直接に賃料を請求することができるか。

適法な転貸借がある場合、賃貸人は転借人に対して直接に義務を履行させることができ、その範囲は賃料と転借料の低い方の額を限度とする。