金銭債務の不履行による損害賠償(遅延損害金)について、当事者が利率を定めていなかった場合、適用される法定利率は年何パーセントか(2020年4月1日以降の変動制適用前を基準とする)。

民法改正により、法定利率は年3%(3年ごとに見直し)となっている。