簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の設置者が、水道法に基づき受検しなければならない法定検査の頻度はどれか。

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上受けなければならない。