マンション管理業者が管理組合の財産を分別管理する場合において、「イロハ方式(原則方式)」で印鑑を保管できる者は誰か。

原則方式では、収納口座等の印鑑は管理組合(理事長)が保管し、管理業者が保管することは禁止されている。