住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、新築住宅の売主が10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負う対象となる部分はどこか。

品確法による10年保証の義務付け対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限られる。