区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)の訴えを提起する場合、必ず必要な手続きはどれか。

第57条の訴訟提起には集会の普通決議が必要だが、58条以降と異なり弁明の機会の付与は必須要件ではない。(※法改正議論はあるが、現行法では57条に弁明機会付与の明文規定はないため、判例上も不要とされることが多いが、実務上は行うのが通例)。選択肢の中で「必ず」法定要件として求められているのは集会決議だが、選択肢にない。ここでは一般的な民事訴訟と区別する意味で、58条等との混同を狙った難問。正解番号の修正:この設問は不適切になりやすいため、「集会の決議」を選択肢に入れるべきだが、ない場合は解釈が割れる。ここでは「集会の決議(過半数)」が正解だが選択肢にない。修正して58条(使用禁止)の問題とします。→ 区分所有法第58条に基づく使用禁止請求の訴えにおける必須要件は? 選択肢:弁明機会の付与。