普通借家契約において、賃貸人からの解約申し入れが認められるための要件である「正当事由」の判断要素として、最も比重が低い(補完的要素)とされるものはどれか。

立退料の提供は、それ単独で正当事由になるものではなく、他の要素が不足している場合の補完的な要素として考慮される。