区分所有法第31条に基づき、規約の設定・変更・廃止により「一部の区分所有者の権利に特別の影響」を及ぼす場合、その承諾が必要となるが、この承諾が得られない場合の総会決議の効力は。

特別の影響を受ける者の承諾がない場合、その決議は全体が無効になるのではなく、その者の権利を侵害する限度において効力を生じない(無効となる)。