マンション管理適正化法において、管理計画認定制度の認定基準の一つとして、修繕積立金の平均額が著しく低額でないことの基準となる計画期間は何年以上か。

長期修繕計画の計画期間が30年以上であり、かつ残存期間があと何年あるか等の基準を満たす必要がある。