標準管理規約において、共用部分の工事費用等を修繕積立金から支出する場合、総会決議を経ずに理事会決議のみで実施できる要件として記述されていないものはどれか。

標準管理規約では、金額の多寡による理事会決議権限の規定は(特則を設けない限り)本文には存在しない。