被災マンション法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)に基づく「敷地売却事業」を実施できる主体(施行者)になれないものはどれか。

敷地売却事業を行うのは「マンション敷地売却組合」または個人施行者等であり、「マンション建替組合」は建替え事業を行う主体である。