標準管理規約において、理事長が専決処分できる(理事会承認も不要な)事項として規定されているものはあるか。

標準管理規約(単棟型)では、理事長が独断(理事会承認なし)で決定・執行できる事項は原則として規定されていない(緊急時の保存行為も事後の報告等が必要な文脈)。※緊急時の保存行為は単独で可だが、それ以外の一般的な業務執行(小額修繕等)についての専決権限規定はない。