現行の区分所有法では、建替え決議の要件として、建物の老朽化や損傷状況等の客観的事由(客観的要件)は条文上明記されておらず、4分の5の決議のみで成立する(円滑化法の認定要件とは異なる)。※ただし、建替え円滑化法を用いる場合は要件がある。純粋な区分所有法62条決議としては、要件は「集会決議」のみである。
現行の区分所有法では、建替え決議の要件として、建物の老朽化や損傷状況等の客観的事由(客観的要件)は条文上明記されておらず、4分の5の決議のみで成立する(円滑化法の認定要件とは異なる)。※ただし、建替え円滑化法を用いる場合は要件がある。純粋な区分所有法62条決議としては、要件は「集会決議」のみである。