HOMELv023 定期借家契約において、賃料改定に関する特約(不減額特約等)がある場合、借地借家法第32条(借賃増減請求権)の規定よりも特約が優先するか。 2026年5月14日 定期借家契約においては、普通借家と異なり、賃料改定に関する特約(一定期間増減額しない等)は有効とされ、32条の規定を排除できる。 マンション管理業者が、基幹事務以外の事務(清掃や設備点検等)を第三者に再委託する場合、管理組合の承認は必要か。 管理組合が大規模修繕工事を実施した際、工事完了前に中間金を支払った場合の勘定科目はどれか。