HOMELv027 借家人が賃料の減額請求を行うことができるのは、どのような場合か。 2026年5月14日 借賃増減請求権は、租税公課の増減、地価の変動、経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合に、契約期間中であっても行使できる。 国土交通大臣等は、マンション管理業者の業務の適正化を確保するため必要があると認めるときは、何を行うことができるか。 決算期末に残っている郵便切手や収入印紙等の未使用分は、貸借対照表上どの科目に振り替えるべきか。