HOMELv016 棚卸資産の評価損を営業外費用として計上できる例外的なケースはどれか。 2026年5月14日 災害による焼失や事業撤退に伴うものなど、臨時の要因であれば特別損失や営業外費用にできる。 保有目的が「売買目的」から「その他有価証券」へ変更された際、振替時の評価はどうするか。 定率法から定額法へ減価償却方法を変更した場合、これは会計上の何に該当するか。