税効果会計において、子会社に対する投資に係る一時差異(留保利益等)について、繰延税金負債を計上しないことができる要件はどれか。

親会社が子会社の配当政策等を支配(コントロール)しており、当面の間、配当や売却によって差異が解消されないことが明らかであれば、課税のタイミングを延期できるため負債計上しない例外が認められる。