退職給付会計において、数理計算上の差異を当期の費用として処理せず、遅延認識する場合の処理方法として認められているものはどれか。

数理計算上の差異は、原則として平均残存勤務期間内の一定年数で、定額法(または定率法)により按分して費用処理(または費用から控除)することが認められている。