HOMELv016 労働者の死亡による退職の場合、権利者からの請求に対する支払期限は何日以内か。 2026年5月15日 死亡、退職による請求の場合、7日以内に賃金の支払、積立金や保証金の返還を行わねばならない。 退職者が「6月1日から12月31日」までに退職し、一括徴収の申し出がない場合の徴収方法は。 年末調整で「青色事業専従者」として給与を受けている配偶者は、配偶者控除の対象になるか。