HOMELv016 被保険者が育児休業等から復職した際、「標準報酬月額の特例」により年金額の計算を休業前と同等にする制度は。 2026年5月15日 3歳未満の子を養育し標準報酬月額が低下した場合、届出により将来の年金額を低下前の額で計算できる。 フレックスタイム制(清算期間1か月)において、法定労働時間の総枠を計算する暦日31日の月の上限は。 被保険者の「兄姉」が被扶養者となるための要件として正しいものはどれか。