HOMELv006 1月1日時点で日本国内に住所を有しない従業員に対し、その年の住民税はどうなるか。 2026年5月15日 住民税は1月1日現在の住所地で課税されるため、1月1日時点で国内に住所がなければその年度は課税されない。 振替休日と代休の違いについて、事前に休日を入れ替えるのはどちらか。 労災保険の特別加入制度の対象となるのは誰か。