HOMELv007 22時から翌5時までの間に1時間休憩を与えた場合、その1時間に対する深夜割増賃金の支払はどうなるか。 2026年5月15日 休憩時間は労働時間ではないため、深夜の時間帯であっても割増賃金を支払う必要はない。 厚生年金保険の被保険者期間を計算する際、月の途中で入社し、同じ月の途中で退職した場合(同月得喪)の保険料はどうなるか。 住民税の特別徴収税額が通知された後、従業員の給与が大幅に減った場合の徴収額はどうなるか。