「代替休暇」とは、1ヶ月60時間を超える残業代(25%から50%への差額分)の支払に代えて何を与える制度か。

労使協定に基づき、60時間超の割増賃金引き上げ分(25%分)の支払に代えて有給の休暇を与えることができる。