HOMELv009 手配旅行契約において、旅行者が旅行代金を支払わない場合の契約解除権は。 2026年5月15日 支払期日までに代金がない場合、旅行会社は通知なしに契約を解除できる。 旅行業者が実施する「企画旅行」において、広告に記載すべきでない内容は。 世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集落」がある2つの県は。