HOMELv028 特別補償規定において、旅行者の「私物(携行品)」が盗難に遭った場合の限度額は。 2026年5月15日 携行品損害は1点(1対)につき10万円、1旅行あたり合計15万円が限度となる。 旅行業者が「広告」において、旅行代金とともに表示を義務付けられているものは。 「日光東照宮」がある都道府県はどこか。