労働安全衛生法に基づき、高さが何メートル以上の箇所で作業を行う場合に墜落防止措置が必要か。

労働安全衛生規則により、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合は作業床の設置等の墜落防止措置が必要である。