ずい道等の建設工事において、可燃性ガス濃度が爆発下限界の何%以上になった時に、直ちに作業を中止し退避させなければならないか。

労働安全衛生規則により、可燃性ガスの濃度が爆発下限界の30%以上になったときは、直ちに労働者を退避させなければならない。