航空法において、機長が「やむを得ない事由」がある場合に、航空法の規定に違反して運航できるのはどのような場合か。

緊急避難的な措置として、危難を避けるために必要不可欠な場合に限り、規定(高度や速度等)によらない航行が認められている(事後の報告が必要)。