「医療法」において、特定の機能(高度医療、研修等)を持つものとして厚生労働大臣が承認し、紹介状なしの受診に選定療養費を課すことができる病院を何と呼ぶか。

特定機能病院は高度な医療の提供と開発を目的としており、一般のクリニック等からの紹介受診が原則である。