「毒物及び劇物取締法」において、毒薬・劇薬(医薬品)と、毒物・劇物(化学物質)の表示の違いについて、毒物の表示義務として正しいのはどれか。

化学物質としての毒物は、容器に「医薬用外」の文字と赤地に白文字で「毒物」と表示しなければならない。