「薬剤師法」において、薬剤師が調剤した薬剤の容器に記載しなければならない事項として、必須でないものはどれか。

薬剤師法第25条において、患者氏名、用法用量、調剤年月日、薬剤師氏名、薬局名称等の記載が義務付けられているが、処方医名は必須ではない。