HOMELv027 再診料の「明細書発行体制等加算」において、正当な理由で発行できない場合の算定は。 2026年5月20日 明細書発行体制が整っていない、あるいは免除規定に該当しない場合は加算を算定できない。 救急医療管理加算1(1日につき)の点数はどれか。 診療情報提供料(1)を「セカンドオピニオン」目的で算定できるか。