HOMELv027 診療情報提供料(1)を「セカンドオピニオン」目的で算定できるか。 2026年5月20日 セカンドオピニオン目的の場合は診療情報提供料(2)を算定し、(1)は算定できない。 再診料の「明細書発行体制等加算」において、正当な理由で発行できない場合の算定は。 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合の「遠隔モニタリング加算」はどれか。