HOMELv029 在宅自己注射指導管理料を算定する患者に「導入初期加算」を算定できる期間は。 2026年5月20日 在宅自己注射の導入初期加算は、指導を開始した日から3ヶ月間に限り算定できる。 小児科療養指導料(1月につき)の点数はどれか。 検体検査の「判断料」を算定できる頻度はどれか。