HOMELv001 歯科疾患管理料を算定した際、文書を提供した場合に加算できる点数は。 2026年5月20日 歯科疾患管理料の文書提供加算は10点である。 初診料の算定において、乳幼児加算の対象となる年齢はどれか。 歯周病検査において、混合歯列期であっても算定可能な検査は。