HOMELv019 歯冠補綴物又は義歯の「維持管理」において、装着後2年以内に再製作した場合の費用は。 2026年5月20日 補綴物維持管理料を算定している場合、2年以内の同一部位の再製作料は算定できない。 歯科疾患管理料の注11に規定される「口腔機能管理加算」の点数は。 造影剤注入手技料(点滴注射によるもの)の点数は。