HOMELv024 歯科疾患管理料の「継続管理加算」が算定できないのはどのケースか。 2026年5月20日 継続管理加算は初診月の翌月以降、継続して管理を行っている場合に算定する。 CAD/CAM冠(前歯)を装着した場合の点数は。 レセプトの「摘要」欄に記載する「部位」の右下の小臼歯を示す記号は。