区分1の調剤基本料を算定する薬局において、処方箋の受付回数が月4000回を超え、かつ集中率が95%を超える場合の基本料はどれか。

受付回数と特定の医療機関への集中率が基準を超えると調剤基本料2(低い点数)が適用される。