HOMELv011 患者が服用中のサプリメントとの相互作用を確認し、指導を行った場合に算定できる加算はどれか。 2026年5月21日 サプリメントとの飲み合わせの確認や指導は、通常の服薬管理指導料の範囲に含まれる。 健康保険の任意継続被保険者となれる最大期間は、退職後からいつまでか。 麻薬処方箋において、患者の住所記載が欠落していた場合の対応はどれか。