HOMELv005 調剤した薬剤が「備蓄麻薬」であった場合、薬剤料以外に算定できる加算はどれか。 2026年5月21日 麻薬を調剤した場合は、薬剤料に麻薬加算(内服薬は1回70点等)を算定する。 調剤後薬剤管理指導料を算定できる対象患者はどれか。 健康保険法施行規則に基づき、領収証の発行は義務付けられているか。