HOMELv009 自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算は、同一の薬剤において併算定できるか。 2026年5月21日 自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算は併算定できないルールとなっている。 生活保護の被保護者が全額自己負担で医薬品を購入した場合、その費用を返還請求できる制度はどれか。 服薬管理指導料の「情報提供等加算」において、医療機関から文書で提供を求められた場合の点数はどれか。