HOMELv009 服薬管理指導料の「情報提供等加算」において、医療機関から文書で提供を求められた場合の点数はどれか。 2026年5月21日 医療機関の求めに応じて情報提供を行った場合、情報提供等加算として30点を算定する。 自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算は、同一の薬剤において併算定できるか。 管理医療機器(特定保守以外)を販売する場合、事前に保健所等への届出は必要か。