HOMELv018 特定薬剤管理指導料1を算定する際、ハイリスク薬に関する説明事項は必ず薬歴に記載すべきか。 2026年5月21日 算定要件として、重点的な服薬指導の内容を薬剤服用歴に記載することが必須である。 自家製剤加算を算定する際、錠剤を粉砕して散剤とした場合の点数(内服薬・7日分)はどれか。 劇薬を譲渡する際、譲受人から提出を受ける文書に必要な印影はどれか。